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ホーム > ビデオレンタルシステム > 追加許諾申請の方法(支店を開設される場合)

ビデオレンタルシステム ビデオレンタルシステム

追加許諾申請の方法(支店を開設される場合)

 当協会が運用する個人向けビデオソフトレンタルシステムの個人向けレンタル業務の実施店舗の追加を希望される方は、「追加許諾申請書」及び「レンタル店舗調査表」に必要事項をご記入の上、申請書に代表者の登録印を押捺され、当協会事業課宛郵送して下さい。(追加許諾申請の場合は既にご提出いただいていますので、住民票及び印鑑証明書は不要です。)
なお、申請書の許諾済み店舗及び、契約番号の欄は以下のとおりにご記入下さい。

  1. 許諾済店舗
    既に申請され、許諾となっている店舗の店名及び所在地をお書き下さい。(複数の店舗をお持ちの方は、1店舗のみで結構です。)
  2. 契約番号
    既に取り交わしております「個人向けレンタル業務許諾契約書」の表紙右上に記載されております番号をお書き下さい。
  3. 1、2のどちらか一方のみでも結構です。

<郵送先>
〒104-0045
東京都中央区築地2-11-24 第29興和ビル別館2階
日本映像ソフト協会 事業課

 申請されますと、申請書類に基づいて次の事項を調査させて頂きます。

  • 申請者が実在する個人又は法人か。
  • レンタル業務を実施する店舗、又は場所が確保されているか。
    ※ 店舗を持たずに、例えば宅配だけのレンタル業務をお考えの場合、原則として許諾の対象となりません。ただし、インターネット上の仮想店舗によるオンラインレンタルの場合は、申請者と在庫商品倉庫との組合せを店舗とみなし許諾することがあります。
  • レンタル用商品をレンタル顧客に貸し出す、返却を受けるといったレンタルの実務に人の手を介さない、いわゆる「自動レンタル機」(以下、「自動レンタル機」という)の場合は、詳細な設置に関する書類を求める場合があります。
  • 著作権侵害行為を行なっていないか。

 調査の後、許諾内定となった方には、システム加盟料(一店舗につき5万円、「自動レンタル 機」の場合は1台につき1万円)の請求書及び許諾内定書を送付させて頂きます。
(この加盟料の入金日をもって当該店舗の許諾日となります。)