ビデオレンタルシステム
JVA個人向けレンタルシステムの手引き
日本の国内において、家庭内での視聴を目的とする個人顧客に対して、一定のビデオソフトを有償で貸与することに限定されます。
許諾契約書で取り決めた店舗に限定されます。新たに支店などを増やした場合は、その旨の届出が必要です。
レンタルシステム加盟店がメーカーに支払うビデオソフトの使用料は、そのメーカーが作品ごとに設定し、そのメーカーのカタログなどに明示いたします。使用期間についても、メーカーの裁量によって一商品ごとに設定いたします。レンタルシステム参加メーカー、系列販売会社または卸代行店等に直接ご連絡の上ご確認下さい。
レンタル用に許諾された作品にはどのようなものがあるか、またそのビデオソフトをどんなルートでショップに供給するか、そして使用期間が過ぎたビデオソフトをどのように取り扱うかは、メーカーそれぞれが決めて、作品カタログや供給契約書などに明示いたします。システム参加メーカーに直接お尋ね下さい。
基本契約期間を次の通りとします。
許諾契約を取り交わした日が
図を参照下さい。

いずれの場合も、契約満了の3ヶ月前までにレンタル事業者あるいは著作権者等から別段の意思表示が無かった場合は、この契約は自動的に1年間延長されます。また、それ以降の継続についても同様です。
許諾契約の解約にいたるレンタル事業者の違反事項は、「レンタルシステム加盟店プレートの掲示」義務及び「調査員等の立ち入り調査」協力義務を守らないことのほか、次の禁止事項を行った場合です。それらが判明した場合、権利者は直ちに契約を解除することができます。