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ホーム > ビデオレンタルシステム > JVA個人向けレンタルシステムの手引き(4)

ビデオレンタルシステム ビデオレンタルシステム

JVA個人向けレンタルシステムの手引き

4. 許諾の内容と条件について

ⅰ 許諾の範囲

日本の国内において、家庭内での視聴を目的とする個人顧客に対して、一定のビデオソフトを有償で貸与することに限定されます。

ⅱ 実施場所

許諾契約書で取り決めた店舗に限定されます。新たに支店などを増やした場合は、その旨の届出が必要です。

ⅲ 使用料と使用期間

レンタルシステム加盟店がメーカーに支払うビデオソフトの使用料は、そのメーカーが作品ごとに設定し、そのメーカーのカタログなどに明示いたします。使用期間についても、メーカーの裁量によって一商品ごとに設定いたします。レンタルシステム参加メーカー、系列販売会社または卸代行店等に直接ご連絡の上ご確認下さい。

ⅳ 許諾対象作品とレンタル用商品の供給方法・条件

レンタル用に許諾された作品にはどのようなものがあるか、またそのビデオソフトをどんなルートでショップに供給するか、そして使用期間が過ぎたビデオソフトをどのように取り扱うかは、メーカーそれぞれが決めて、作品カタログや供給契約書などに明示いたします。システム参加メーカーに直接お尋ね下さい。

ⅴ 許諾契約期間

基本契約期間を次の通りとします。
許諾契約を取り交わした日が

  1. (1)4月1日から9月30日までの場合・・・・翌年の3月31日まで
  2. (2)10月1日から3月31日までの場合・・・・2回目の3月31日まで

図を参照下さい。

基本契約期間

いずれの場合も、契約満了の3ヶ月前までにレンタル事業者あるいは著作権者等から別段の意思表示が無かった場合は、この契約は自動的に1年間延長されます。また、それ以降の継続についても同様です。

ⅵ 解約

許諾契約の解約にいたるレンタル事業者の違反事項は、「レンタルシステム加盟店プレートの掲示」義務及び「調査員等の立ち入り調査」協力義務を守らないことのほか、次の禁止事項を行った場合です。それらが判明した場合、権利者は直ちに契約を解除することができます。

ⅶ 禁止事項
  • イ 権利者の許諾を得ずにビデオソフトを複製すること
  • ロ 権利者の許諾を得ずに複製されたビデオソフトを譲渡または貸与すること
  • ハ 許諾契約の範囲、条件に違反して、権利者の許諾を得ずにビデオソフトを貸与すること
  • ニ 供給されたビデオソフトを、権利者の許諾を得ずに譲渡すること
  • ホ 販売専用のビデオソフトなど、供給されたビデオソフト以外のビデオソフトを、権利者の許諾を得ずにレンタル業務に使用すること
  • ヘ 権利者の許諾を得ずにビデオソフトを公に上映すること
  • ト 権利者の許諾を得ずにビデオソフトを放送または有線放送すること
  • チ 著作権を侵害してビデオソフトを使用する者に対し、侵害であることの情を知ってビデオソフトを譲渡または貸与すること
  • リ 権利者の許諾を得ずにビデオソフトの題名、内容を改変すること
  • ヌ 営利を目的として、著作権法第30条に規定する自動複製機器を、権利者の許諾を得ないビデオソフトの複製に使用させること(いわゆるダビングサービス)
  • ル そのほか著作権、著作隣接権または著作者人格権を侵害する行為
  • ヲ 刑法上のわいせつ図版に該当するおそれのあるビデオソフトを公然陳列し、公衆に譲渡若しくは貸与し、また譲渡若しくは貸与の目的で所持すること
  • ワ レンタル顧客にイ~ヲの行為をさせること(レンタル顧客から当該行為を行わない旨の誓約を受けることも義務付けられている)