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ホーム > ビデオレンタルシステム > JVA個人向けレンタルシステムの手引き(6)

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JVA個人向けレンタルシステムの手引き

6. 「レンタルシステム加盟店プレート」について

レンタルシステム加盟店は、許諾レンタル店であることを証明する、協会交付の「レンタルシステム加盟店プレート」を必ず店頭か店内に掲示してください。レンタルシステム加盟の「自動レンタル機」には、通常視認できる位置に許諾レンタル機であることを証明する協会交付の「レンタルシステム加盟店ステッ カー」を必ず貼付してください。

許諾を受けた店舗(「自動レンタル機」)以外の場所に掲示(貼付)してはいけません。

レンタルシステム加盟店プレート