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一般社団法人日本映像ソフト協会
 
 
 
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台湾向け原産地証明について
 

日本映像ソフト協会(JVA)では、日本で制作したビデオグラム(DVD等)を台湾に輸出する際に必要となる「原産地証明」の発行を承っております。

原産地証明とは、日本の権利者が台湾のどの業者(ライセンシー,ディストリビューター等)に権利を許諾したかを、作品ごとに書面で証明するものです。

 

 JVAに原産地証明の発行を申請する際は、以下の点に全て該当することを予めご確認ください。

(ア) 台湾向けの輸出であること(輸出先に台湾を含む場合でも可)
(イ) 日本で既にビデオグラム化された作品を輸出すること
(ウ) 成人向けビデオグラム作品(成人向けアニメーションを含む)の場合は、ビデオ倫理協会または映像倫理協議会の自主審査機関の審査を受けた作品であること
 

 原産地証明の申請に必要な書類等は以下のとおりです。

1. 原産地証明依頼書(下のJVAの問い合わせ先までご連絡ください)
2. 作品目録
3. 成人向け作品の場合はビデオ倫理協会または映像倫理協議会の審査証のコピー
4. 契約書のコピー
5. 現品サンプル
6. 現品のジャケット(コピーでも可)

初めて申請する際は、併せて以下の書類等が必要となります。

7. 登記簿謄本
8. 印鑑証明
9. 本人確認のための社員証、運転免許証等の提示
10. その他会社案内等
 

 原産地証明の発行につき申し受けます手数料は、JVA会員社外の場合3,000円(2作品目より作品毎に1,000円追加、但し台湾の業者が同一の場合に限る)です。

 

 JVAから発行された原産地証明には台北駐日経済文化代表處の認証が必要となります。台北駐日経済文化代表處での手続きにつきましては、直接同處にお問い合わせください。

 
台北駐日経済文化代表處 査証部
〒108−0071 東京都港区白金台5−20−2
TEL:03(3280)7803
 

 その他詳細につきましては、JVA業務部法務課までお問い合わせください。

 
日本映像ソフト協会 業務部  TEL: 03(3542)4433(代)