|
|
|
今回の不正競争防止法改正を受けて、技術的制限手段を回避するプログラム、装置(不正競争防止法第2条第1項10号、11号に掲げる行為を組成する物品)についても、関税法上の輸出禁制品(第69条の2)及び輸入禁制品(第69条の11)に追加されました。改正不正競争防止法の施行にあわせて施行されます。 JVAは、この法改正を機に、不正競争防止法で規制されている行為である技術的制限手段を無効化するプログラム、装置の提供が行われることがない環境が構築されることを切に望みます。 <参考> http://www.jva-net.or.jp/faq/qa_8.html |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▲ ページのトップへ | ||
| Copyright © 2000-
Japan Video Software Association 記事、写真の無断転載を禁じます。 |
||