JVA -JAPAN VIDEO SOFTWARE ASSOCIATION- English page
一般社団法人日本映像ソフト協会
 
 
 
CONTENTS
  ホーム  
協会概要
会員社
会報
各種調査報告
ビデオレンタルシステム
ビデオコピライトFAQ
業務用ビデオの連絡先
アクセスマップ
日本映像ソフト協会 40年の歩み
ビデオ用語集
DVD周辺技術講座
DVDビデオの取り扱いについて
ブルーレイディスク関連情報
ISANについて
著作権法
台湾向け原産地証明について
入会のご案内
リンク
お問い合わせ
 
ホーム > 不正競争防止法と関税法の改正法が施行

  • 「リッピングソフト(※)」を収録したCD-ROMを添付した雑誌や書籍の販売なども不正競争防止法により禁止されており、これに違反した場合には刑事罰が科されることになりました。
  • …DVDビデオやBDに用いられている複製防止技術であるCSSやAACS等の技術的制限手段の回避プログラムのこと

  • ▼法律改正の概要

      改正前 改正後
    規制対象となる装置などの要件の見直し 技術的制限手段を回避する機能「のみ」を有するプログラム、装置(当該装置を組み込んだ機器を含む)が対象。 技術的制限手段を回避する機能以外の機能を有していても、技術的制限手段の回避の用途に供するために提供する場合はその装置なども規制対象となる。
    刑事罰の導入 技術的制限手段を回避するプログラム、装置を提供する行為に対して、損害賠償請求、差止請求の民事的措置のみ。 これまでの民事的措置に加え、技術的制限手段を回避するプログラム、装置の提供行為(譲渡、引き渡し、譲渡・引き渡しのための展示、輸出、輸入、当該機能を有するプログラムの電気通信回線を通じた提供)に対して刑事罰が導入される。
    罰則は、5年以下の懲役もしくは500万円以下 の罰金またはそれらの併科。(法人は3億円以下の罰金)
  • また、関税法の改正により、海外からこのようなソフトを輸入することも禁止されます。
  • 今回の不正競争防止法改正を受けて、技術的制限手段を回避するプログラム、装置(不正競争防止法第2条第1項10号、11号に掲げる行為を組成する物品)についても、関税法上の輸出禁制品(第69条の2)及び輸入禁制品(第69条の11)に追加されました。改正不正競争防止法の施行にあわせて施行されます。

JVAは、この法改正を機に、不正競争防止法で規制されている行為である技術的制限手段を無効化するプログラム、装置の提供が行われることがない環境が構築されることを切に望みます。

<参考> http://www.jva-net.or.jp/faq/qa_8.html
『ビデオコピライトFAQ』より 「Q8. DVDの複製防止をはずす「リッピングソフト」を使ってリッピングしてもいいのですか?」