著作権者に補償金を支払うことで、処理をすることができます。
著作権法施行令第2条の3で定められた国又は地方公共団体が設置する視聴覚教育施設や、図書館法第2条第1項の図書館が、無料で貸し出しをする場合には、権利者に対して相当な額の補償金を支払わなければなりません(著作権法第38条第5項)。当協会加盟社のビデオソフトの場合には直接各ビデオソフトメーカーに相談して、補償金の支払い手続きをしてください。各ソフトメーカーの窓口は、「業務使用契約の窓口一覧」を参照ください。
なお、新作の提供や1タイトルについての購入本数に制限がつく場合があります。補償金が支払われ、貸し出しについて権利者が承認したビデオソフトには、その旨を明示したシールが貼付されています。
ところで、通常、公共図書館向け価格に含まれる補償金は、公衆に提示すること(公の上映等)
を目的としないで貸与する場合の補償金ですから、公共図書館向けビデオソフトは、公の上映を行う目的の利用者に貸与することはできません。また、大学図書館等の図書館法第2
条第1項に該当しない図書館の場合には、著作権法第38条第5項は適用されませんのでご注意ください(解説編参照)。 |