映画の著作物の著作権者には、映画の著作物(フィルムやビデオソフト)を公に上映したり、頒布したりする権利が与えられており、この権利に基づいて、映画の著作物の著作権者はビデオソフトなどを、頒布先別に提供時期や価格を変えて供給しています。
次の利用はすべて「業務用」にあたり、市販用ビデオソフトやレンタル店に置かれているレンタル用ビデオソフトは使用できません。
(1) ビデオシアターでの上映
(2) ホテル・旅館でのCCTV (構内有線テレビ)
(3) ホテル・旅館での宿泊者向けレンタル
(4) 健康ランド・サウナ・個室シアターでの上映
(インターネットカフェ、マンガ喫茶等での視聴を含む)
(5) 長距離バス・旅客機・客船での上映
(6) 催事場・レストラン・喫茶店等での上映
(7) 図書館・公共施設・ホールでの上映
(8) 福利厚生事業としての社員向けレンタル
(9) CATV (有線放送)
その他詳細は、各ビデオソフトメーカーに直接お問い合わせください。
なお、音楽については、ご使用になる方が直接日本音楽著作権協会をはじめとした音楽著作物の管理事業者にお問い合わせいただき、著作権処理をする必要があります。
音楽については、日本音楽著作権協会(JASRAC)までお問合せください。 |